HCL ソフトウェア ライセンス契約の概要
HCL ソフトウェアのライセンスは全てのソフトウェア共通の “Master License Agreement” (「基本使用許諾契約」) と、各製品・サービスの “License Information” に定められた条件により使用許諾されます。
Master License Agreement (「基本使用許諾」)
HCL ソフトウェアのご使用は “Master License Agreement” (「基本使用許諾」) に同意いただいたものとなります。
“Master License Agreement” を含むHCL ソフトウェアの標準契約は “HCL Software Master Agreements” ページにて各国語版が確認できます。
License Information
各製品、エディションやバージョンごとで使用可能な機能や条件は、それぞれの “License Information” に記載されています。それぞれの “License Information” は専用ページにてご確認できます (英語のみ)。
ライセンス課金単位
ライセンスの課金単位はライセンスごとに定められています。主な課金単位としては以下のようなものがあります。同じ製品であっても、オファリング種類やライセンス体系により、異なる課金単位が適用される場合があります。
このうち、PVU 単位は IBM より移管されたライセンスにおいて継続しているものであり、PVU の算出方法などは IBM が定めたものを踏襲します。詳細は IBMの「オープン系ソフトウェアのプロセッサー・バリュー・ユニット [PVU] ライセンス」を参照してください。
- ユーザー (利用者数) 単位
- 同時アクセスユーザー数単位
- デバイス (利用端末数) 単位
- アプリケーション数単位
- サーバー台数単位
- PVU (CPU能力) 単位
サブスクリプションについて
「サブスクリプション(期限付ライセンス)」には契約期間中の以下の権利が含まれます。
- ソフトウェアの最新バージョンの使用権
- 修正モジュール等の入手の権利
- 技術サポートへ問い合わせる権利
全数適用の原則
「サブスクリプション」は、使用しているソフトウェアの全数に対して適用する必要があります。
個人のお客様へ
HCL ソフトウェアは法人のお客様を対象としています。大変申し訳ございませんが個人名義ではご購入いただけません。恐れ入りますが法人名義にてソフトウェア販売店へ見積もり依頼をお願いいたします。
HCL ソフトウェアへの製品移管前のご契約について
2019年7月1日時点で S&S が有効な IBM 移管製品の契約について
現在の「ソフトウェア・サブスクリプション & サポート」が満了となる次回の更新より、HCL ソフトウェアとの間での契約にて更新をお願いします。(IBM の包括契約 (ELA) に含まれている場合など、例外となるケースがあります)
2019年7月1日時点で有効な契約をお持ちの場合、契約情報は移管されておりますので、更新のお手続きにあたって、ライセンス証書等の確認は原則として必要ありません。
2019年6月末までにS&S満了済みのIBM移管製品の契約について
- HCL への製品移管 (2019年7月1日) 以前に、IBM との間で契約されたライセンス、ソフトウェア・サブスクリプション & サポートの契約に基づいて、使用権のあるソフトウェアをご利用いただくことは可能です。
- 最新バージョンのご利用や技術サポートへのお問い合わせには、HCL ソフトウェアでの契約更新が必要です。その際、既存のライセンス契約を確認する必要があります。IBM Passport Advantage プログラムやお取り扱いの販売店様よりライセンス契約が確認できる情報の入手をお願いします。 お客様と IBM と間での契約内容、履歴などのお客様情報を弊社では確認することはできません。
参考資料
HCL Notes/Domino 関連については以下の資料も合わせてご参照ください。